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2025年09月01日 [横浜市の税務・会計事務所]
8月勉強会
立秋を過ぎても厳しい暑さが続いておりますが、朝夕には少しずつ秋の気配も感じられるようになりましたね。
今月の勉強会は、8月に2週間来ていたインターンの学生の方や、在宅スタッフの参加も多数あり、いつも以上に活気のある会となりました。
前半の労務パートは、「週20時間以上の社会保険加入」について取り上げました。社会保険の加入要件としては、週と月の双方で通常の労働者の3/4以上が原則です。さらに、現在は被保険者数51人以上の企業は、その3/4以上よりさらに基準が下回り、51人未満でも週の所定労働時間数が20時間以上であることなどの基準を満たせば、労使合意により任意で、同じ取扱いとすることが可能です。
それとは別に、短時間正社員制度を導入している会社は、その制度に該当する社員は上記の基準に関係なく社会保険への加入が必要となります。
今回の勉強会では、これらの制度について確認すべきポイントを1つ1つ確認することができました。
その後、配偶者を健康保険の扶養に入れる際の確認事項や必要書類についても軽くおさらいしました。
後半は会計パートで、前回取り上げた別表2について補足を行いました。被支配会社かどうか、特定同族会社に該当するかどうかの判定がポイントとなりますが、法令に記載された基準だけでなく通達も併せて確認をしました。実際に会計担当者が取り扱っているクライアントの事例をもとに、皆で意見交換を行い、前回よりも理解が深まったように感じました。
最後に、賃上げ税制の確認用として、担当社員が作成したマニュアルと集計表のサンプルについて共有がありました。
社内勉強会では毎回多くの学びがあり、気づけば2時間があっという間に過ぎてしまいます。今後も実務に生かせるよう、資料を見返す時間を自分でも意識的に作っていきたいと思います。
今月の勉強会は、8月に2週間来ていたインターンの学生の方や、在宅スタッフの参加も多数あり、いつも以上に活気のある会となりました。

前半の労務パートは、「週20時間以上の社会保険加入」について取り上げました。社会保険の加入要件としては、週と月の双方で通常の労働者の3/4以上が原則です。さらに、現在は被保険者数51人以上の企業は、その3/4以上よりさらに基準が下回り、51人未満でも週の所定労働時間数が20時間以上であることなどの基準を満たせば、労使合意により任意で、同じ取扱いとすることが可能です。
それとは別に、短時間正社員制度を導入している会社は、その制度に該当する社員は上記の基準に関係なく社会保険への加入が必要となります。
今回の勉強会では、これらの制度について確認すべきポイントを1つ1つ確認することができました。
その後、配偶者を健康保険の扶養に入れる際の確認事項や必要書類についても軽くおさらいしました。
後半は会計パートで、前回取り上げた別表2について補足を行いました。被支配会社かどうか、特定同族会社に該当するかどうかの判定がポイントとなりますが、法令に記載された基準だけでなく通達も併せて確認をしました。実際に会計担当者が取り扱っているクライアントの事例をもとに、皆で意見交換を行い、前回よりも理解が深まったように感じました。
最後に、賃上げ税制の確認用として、担当社員が作成したマニュアルと集計表のサンプルについて共有がありました。
社内勉強会では毎回多くの学びがあり、気づけば2時間があっという間に過ぎてしまいます。今後も実務に生かせるよう、資料を見返す時間を自分でも意識的に作っていきたいと思います。